一般社団法人 軽金属学会

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一般社団法人 軽金属学会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人軽金属学会(英文名 The Japan Institute of Light Metals 、略称JILM)と称する。
2 この定款では以下、この法人を「本学会」と称する。

(事務所)
第2条 本学会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本学会は、軽金属学に関する学理及びその応用についての研究発表、知識の交換、会員相互及び内外の関連学協会等との連携協力を行うことにより、軽金属学の進歩普及を図り、もってわが国の学術の発展に寄与する。

(事業)
第4条 本学会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 研究会、学術講演会等の開催
 (2) 国内外における研究協力・連携の推進
 (3) 学会誌、学術図書等の刊行
 (4) 研究及び調査の実施
 (5) 研究の奨励及び研究業績の表彰
 (6) その他、本学会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本国内において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 本学会の会員は次のとおりとする。
 (1) 正会員 本学会の目的に賛同して入会した、軽金属に関する学識を有する個人
 (2) 学生会員 本学会の目的に賛同して入会した、軽金属の学術研究に関心を持つ学生
 (3) 名誉会員 本学会の目的達成に多大な貢献をなした者であって、総会において推薦された者
 (4) 永年会員 本学会の目的達成に貢献をなした者であって、理事会において推薦された者
 (5) 維持会員 本学会の事業を援助するために入会した団体
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第6条 本学会の正会員、学生会員又は維持会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 正会員、学生会員及び維持会員は、総会において別に定める会費を納めなければならない。
2 前項の「総会」をもって、一般社団・財団法人法上の「社員総会」とする。

(義務及び権利)
第8条 会員は、定款及び総会の決議を遵守しなければならない。
2 正会員は、総会に出席して議決権を行使することができる。
3 会員は、理事会の定めるところにより、本学会の事業に参加することができる。

(任意退会)
第9条 会員は、書面による届出をもって退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、第20条第2項に定める総会の決議によって当該会員を除名することができる。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき。
 (2) 本学会の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為をしたとき。
 (3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、正会員、学生会員または維持会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 会費の納入が継続して2年以上されず、督促をしてもなお3箇月以上納入がなされなかったとき。
 (2) すべての正会員が同意したとき。
 (3) 当該会員が死亡し、または解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本学会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本学会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費は、これを返還しない。

第4章 総会

(種類)
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。

(構成)
第14条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
 (1) 会員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の額
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 解散及び残余財産の処分
 (7) その他、総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 定時総会は、毎年1回、事業年度終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、理事会で必要と認めたとき、又は総正会員の5分の1以上の議決権を有する会員から、会議の目的である事項及びその理由を記載した書面により、会長に対し招集の請求があったときに開催する。

(招集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会の招集通知は、少なくとも2週間前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知を発しなければならない。

(議長)
第18条 総会の議長は、会長とする。会長に事故等による支障があるときは、その総会において、出席した会員の中から議長を選出する。

(議決権)
第19条 総会における議決権の数は、会員1名につき1個とする。
2 総会に出席できない会員は、代理人によってその議決権の行使を委任することができる。
3 理事会が書面により議決権を行使できる旨の決議をした場合は、会員はあらかじめ通知された事項について書面によって議決権を行使することができる。
4 前2項の規定により行使する議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。

(決議)
第20条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 理事及び監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡
 (5) 解散
 (6) その他、法令で定められた事項

(議事録)
第21条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち2名以上が議事録に記名押印する。

第5章 役員

(種類及び定数)
第22条 本学会に、次の役員を置く。
 (1) 理事 15名以上25名以内
 (2) 監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長とする。
3 前項の会長及び副会長を、一般社団・財団法人法に定める法律上の代表理事とする。

(選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、本学会の理事または使用人を兼ねることができない。
4 理事又は監事のうち、理事又は監事のいずれかの1人とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者の合計数は、理事又は監事の総数の3分の1を超えてはならない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事、監事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事又は監事の合計数は、理事又は監事の総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本学会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、本学会の業務を執行する。
4 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、本学会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
 (1) 理事の職務執行の状況を監査する。
 (2) いつでも、理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、又は本学会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 (3) 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
 (4) 前号に規定する場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
 (5) 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成) 
第29条 本学会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) 本学会の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長及び副会長の選定及び解職

(種類及び開催)
第31条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に4箇月を超えない間隔で4回以上、開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 会長が必要と認めたとき。
 (2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
 (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
 (4) 第25条第4号により、監事から会長に招集の請求があったとき。
 (5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)
第32条 理事会は会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び第25条第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号または第25条第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、副会長がこれに当たる。

(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び副会長並びに監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 委員会

(設置及び運営)
第37条 本学会は、第4条第1項の事業を遂行するため、必要に応じ、理事会の決議により常設または臨時の委員会を設けることができる。
2 委員会の任務及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議をもって定める。
3 委員長及び委員の選任及び解任は、理事会の決議による。

第8章 支部

(設置及び運営)
第38条 本学会は、理事会の決定により支部を置く。
2 支部長の選任及び解任は、理事会の決議による。
3 支部長は、理事会に陪席し、意見を述べることができる。
4 支部の運営の詳細は、理事会の決議をもって定める。

第9章 資産及び会計

(事業年度)
第39条 本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 本学会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 本学会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告書の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第10章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(合併等)
第43条 本学会は、総会の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、又は事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(解散)
第44条 本学会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)
第45条 本学会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことはできない。

(残余財産の帰属)
第46条 本学会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 事務局

(事務局)
第47条 本学会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 公告の方法

(公告)
第48条 本学会の公告は、官報に掲載する方法により行う。
2 貸借対照表(及び損益計算書)については、一般社団・財団法人法第128条第3項に規定する措置により開示する。

第13章 補則

(定款の実施要領)
第49条 本定款の実施に関して必要な事項は、特に定めてある場合のほか、理事会において定める。

 

附 則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 本学会の最初の代表理事は、次のとおりとする。
      会長 里 達雄
      副会長 金武 直幸
      副会長 吉田 英雄
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする
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